退職後の社会保険手続

退職後の社会保険手続

退職することは、同時に社会保険から抜けることにもなります。そのため、退職後は各種保険の手続きが必要となることがあります。以下は、次の就職先が決まっていない場合の手続きです。

◆雇用保険
住所地管轄の公共職業安定所(職安、ハローワーク)に出向き、失業保険受給のための手続きをします。

◆労災保険
特に手続の必要はありません。

◆健康保険
1.国民健康保険に加入する場合は、市区町村の役場で手続きを行う。
2.任意継続被保険者資格(※)は、住所地管轄の社会保険事務所または会社の健康保険組合で手続きを行う。
※任意継続とは健康保険は事業所単位の強制加入を原則としていますが、会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができます。これにより加入した被保険者を任意継続被保険者と呼びます。(任意継続被保険者となれる期間は、2年間です。)

◆厚生年金保険
国民年金の加入は、市区町村の役場で手続きを行います。

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